法人化を目指す個人事業主が、「株式会社にしようか、合同会社にしようか?」と迷われている場合、合同会社の特徴や株式会社との差異を把握しておく必要があります。このページでは、合同会社を選ぶポイントを簡単にまとめてみました。

1.設立コストは安いが、対外的信用の確保が必要

合同会社は、開業コストを抑えたい場合や、利益分配が平等になりやすい家族や親族だけで小規模経営する場合には、非常に適しています。

ただし、中長期の見通しにおいて、従業員をたくさん雇ったり、多額の資本を集めて大規模化を目指す場合は、第三者の視点を導入するメリットがあることから、最初から株式会社にした方が良いと思われます。

合同会社の注意点としては、株式会社のように、決算公告が義務とされておらず「第三者によるチェック機能が薄い」ことから、「資本力が無い」「経営ガバナンスがあいまいではないか?」とみなされることがあります。銀行や行政、顧客に対しての「対外的な信用力」を付けるには、株式会社に見劣りしない資本力を備えることと、社内情報の第三者への開示を厭わない姿勢を持つことが必要かと思われます。

2.役員の任期がない(重任登記のコストがかからない)

株式会社では、一定期間後(定款に定めた場合は10年)に、継続して取締役に就任する場合の重任登記が必要となります(司法書士報酬含めて、5~10万円必要な場合あり。)

合同会社はこれが不要なので、重任登記費用に関してはは削減可能です。

3.決算や税務は、株式会社と比べて大差がない(手間も固定費も……)

<唯一のメリット?>

決算の内容を官報で公告する必要が無い。

  • 株式会社: (表向きの規程であり、きちんと実施している小規模会社や罰則適用はほとんど見られませんが…)                                毎年、官報やホームページ等で決算の内容を公開する義務があり、掲載費用(約3万円〜)もかかります。
  • 合同会社: この公開義務がないため、公告の手間とコストを省けます。

4.株式会社と同様の部分

合同会社であっても決算月の決め方は株式会社と全く同じです。経営上のメリット(節税や事務負担の軽減)を最大化するために、株式会社の時と同様に以下のポイントを吟味すべきです。

1.消費税の免税期間(節税メリット)

合同会社も資本金1,000万円未満であれば、設立から最大2期分は消費税の納税義務が免除されます。

  • 考え方: 設立月の「前月」を決算月にすることで、第1期を最長(12ヶ月)に設定し、免税の恩恵を最大限に受ける手法は合同会社でも共通です。

2. 繁忙期と決算業務の回避

決算から2ヶ月以内に確定申告・納税を行うルールは合同会社も同じです。

  • 考え方: 売上が集中する時期や、現場が忙しい時期を決算期にしてしまうと、事務処理が回らなくなるため、あえて閑散期を決算月に選ぶのが定石です。

3. キャッシュフロー(納税のタイミング)

合同会社は株式会社に比べて設立費用が安いですが、運営が始まれば法人税等の支払いは発生します。

  • 考え方: 納税時期(決算の2ヶ月後)に大きな支払いが重ならないか、手元資金が枯渇しないかを検討します。

4. 合同会社ならではの柔軟な利益配分

合同会社は「出資比率に関わらず利益配分を自由に決められる」という特徴がありますが、この配分を検討するのも決算に向けた重要なプロセスになります。

「税務署への申告」や「帳簿の締め」は全く同じですので、ビジネスを有利に進めるためには、株式会社のときと同様に「設立月の前月」を決算期に設定することを第一候補に考えるのがおすすめです。

ただし、税理士を通しての決算報告、法人税の支払い、法人県民税、法人事業税、法人市民税は、株式会社と同様にかかります。また、黒字決算でも赤字決算でも、法人であれば必ず課税される「均等割(年額約7万円)」は、合同会社でも課税されるので、設立後の「固定費」は、大差がないと考えても良いでしょう。