合同会社の設立手続きは、株式会社と比べて
「定款の認証が不要」で「費用が安い」のが大きな特徴です。それぞれの特徴を挙げてみました。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款の認証 | 必要(約3〜5万円) | 不要(0円) |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
| 役員の任期 | 最長10年(更新が必要) | 無期限(更新不要) |
| 意思決定 | 出資比率に応じる | 原則として出資者全員の同意 |
行政書士や司法書士への報酬も、株式会社設立の場合と比べ、1~2割安くなる場合が多いです。
1.基本事項の決定と準備
基本事項の決定と注意事項については、株式会社設立の場合と同様です。
(1)社名(商号)
(2)事業目的
(3)本店所在地
(4)資本金 ※許認可の場合の最低資本金制度は株式会社と同様です。
(5)社員(出資者)、代表社員などを決めます。※合同会社では出資者のことを法律上『社員』と呼びます。
次いで、法務局に届け出る「会社実印」を作成し、出資者(社員)全員分の印鑑証明書を1通ずつ取得します。
2.定款の作成
合同会社の最大のメリットは、公証役場での認証が不要な点です。
株式会社と同様に定款を作ります。行政書士が基本事項を所定のひな形に埋め込み、体裁を整えて文案(ドラフト)を依頼者に確認していただき、完成させます。なお、 紙で定款を作ると4万円の収入印紙代がかかりますが、PDFの電子定款にすれば印紙代は0円になります。公証役場に行ったり、Web面談を行う必要もありません。
3.資本金の払い込み
定款の作成日(または発起人全員の同意日)以降に、代表者の個人口座に資本金を振り込みます。
振込後、通帳のコピー等を取り、代表社員が「払込証明書」を作成します。(行政書士が作成代行します)
4.法務局へ設立登記を申請
当事務所が提携する司法書士に依頼して、管轄の法務局に設立登記の申請をします。この申請日が設立日となります。
法務局は平日しか開庁していないので、土日祝日を設立日にすることができません。したがって、事前に土日祝を避けた日を設立日となるように、日程調整を行います。一般的には、資本金の払い込み日と同日か、その数日後というイメージになります。
- 登録免許税: 資本金額の0.7%(最低額は6万円)です(株式会社は最低15万円なので、9万円安く済みます)。
- 司法書士報酬 6~8万円(税込)が相場です。
行政書士の業務報酬・設立費用の合計について
行政書士報酬は、資本金の額や業務内容にもよりますが、交通費、資料取得費一式込みで
66,000円~99,000円(税込)で対応いたします。この中に、今後経営を発展させていくうえでのでのコンサルティング的なアドバイス業務も含まれております。中小企業診断士や税理士、社会保険労務士、弁護士など専門職のご紹介も無料でできますので、ワンストップ窓口として対応いたします。
登録免許税、商業登記の司法書士報酬を含めたトータルコストについては、資本金の額や取締役の人数によっても異なります。個別にお見積もりを算出しますので、設立をご検討の際は、事前にご相談下さい。
補助金申請や助成金申請(ハローワーク・保険・年金関連を除く)のお手伝いもしておりますので、遠慮なくお申し付けください(報酬は別途となります。)
