士業の特権「職務上請求書」と、悪用を防ぐ「倫理研修」

(↑写真はイメージです)

こんにちは。長野市三輪 ”相続・遺言・おひとり様高齢者専門 ” 行政書士の可児(かに)と申します。

相続遺言業務を取り扱う職域の方々(士業(しぎょう))は、我々行政書士のみならず、弁護士、司法書士、税理士がいらっしゃいます。

相続争いなど紛争性がある場合は弁護士、不動産の相続登記がある場合は司法書士、相続税の支払いがある場合は税理士など、相続まわりの専門領域については、行政書士以外の国家資格者が担当しています。

行政書士は、相続において「街の身近な相談者」「コーディネーター」「ワンストップ窓口」という側面があり、相続調査と遺言書、遺産分割協議書などの書類作成はもちろん、相続人同士の連絡や日程調整を行いながら、より専門的な部分を、弁護士、司法書士、税理士と連携して進めていくという役回りになります。

このあたり、一般の方々には分かりにくい点でもあるのですが、要は「相続業務には、単独でできるものとと協同して行うものがあり、士業同士が連携して進めていく。」と表現すればよいでしょう。

さて、その私を含む「士業」が、国家から認められた「唯一の特権」があります。それは「職務上請求書」を使用できるというものです。

戸籍謄本や住民票など、高度な公的プライベート資料を、本人の代わりに役所で取得することができるというものです。もちろん、これは無断で取得することは法的に許されておらず、必ず依頼者ご本人から「(資料取得に関する)業務委任契約書」を取得しなければなりません。

たとえば、「相続関係図を作成する業務を行政書士に委任する」という内容の契約書を締結し、それに基づいて、本人に代わって戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍、戸籍附表等)や住民票などを取得し、それに基づいて親族関係を調べあげ、図にまとめあげるというものです。

しかし、、いくら法律家と言えども、委任されていないのに勝手に戸籍謄本を取得して、他人のプライバシーを勝手に垣間見るなどする輩が残念ながらいるのです。それで懲戒処分を受けるという事例が(どの士業においてもですが)後を絶たなかったため、少なくとも行政書士においては、5年に1度「法定倫理研修」を受けることが必須となっています。「職務上請求書の不正利用は許されない!」「お客様の人権、尊厳を守り抜いて下さい。」といった内容の研修を、数時間にわたって受講するわけです。

ほとんどの士業の皆様は、しっかりルールを守って業務を行っていますが、ごく一部の方が悪用してしまうという残念な事実があるのです。今後はそのようなことが繰り返されないよう、士業のみならず、お客様(依頼者様)ご自身も、最初の段階で士業の人となり?をしっかり見極めて頂きたいと思います。

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